ベトナムへの外国直接投資活動に対する外貨管理に関する通達第19/2014/TT-NHNN号は次の内容を含める:
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出資;
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直接投資用の外貨・ベトナムドンの資本口座を開設・使用;
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海外へ資金・利益・合法的な収入を送金;
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投資準備段階で出資
次のポイントがある:
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外国直接投資で設立した会社は次ぎの目的で直接投資用の外貨・ベトナムドンの資本口座を認められた銀行一行で開設することができる:
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直接投資資本金を入金、国内・海外貸付金を回収、認められた銀行の支払口座から入金する等
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国内・海外借入金の元金・利息・手数料を支払い、認められた銀行の支払口座に振り込み、直接投資活動による利益を送金、企業の閉社際の投資資本金を返済する等
(当該入金・支払は本通達の第7条8条に明記される)
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又、投資証明書を発給する前、外国投資家はベトナムでの投資準備段階で合法的な費用を支払うため、関連者との文書の合意書に基づき、認められた銀行の外貨口座を通じてベトナムに資本金を送金することができる。